3. 会社更生手続
(4) 手続の機関
(ハ)関係人集会とは
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会社更生手続における関係人集会について教えてください
- 破産手続や再生手続における債権者集会は、更生手続においては関係人集会とされます。これは、更生手続における関係人が一般債権者だけではなく、担保権者や株主も含まれるものであるとの趣旨に基づくものです。関係人集会の期日には、管財人、更生会社のほか、更生債権者、更生担保権者および株主を呼び出さなければなりません(会社更生法115条1項)。関係人集会の招集が法律上定められている場合、および、申立により招集しうることについては、再生手続の場合と同じです。