3. 会社更生手続
(5) 会社更生手続における各種債権
(イ)更生債権とは
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会社更生手続における更生債権とはどのような権利ですか
- 更生債権とは、更生会社に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権、その他、手続開始後の利息・損害賠償請求権等の債権であり、再生手続における再生債権と同様のものです(会社更生法2条8項)。更生債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権があるものは、優先的更生債権として、更生手続において優先的な扱いを受けることになります(同法168条1項2号)。