3. 会社更生手続
(5) 会社更生手続における各種債権
(ハ)共益債権とは
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会社更生手続における共益債権とはどのような権利ですか
- 再生手続と同様、更生手続においても共益債権の制度があり、更生手続で共益債権として扱われる債権の範囲は、基本的に再生手続の場合と同じです。
- 再生手続で共益債権とされていないものとして、第一に、一定の範囲の租税債権があります(会社更生法129条)。具体的には、源泉徴収所得税や消費税・酒税等の間接税などで、更生手続開始時にまだ納付期限が到来していないものです。
- 第二に、一定の範囲の給料・退職金債権があります(同法130条)。具体的には、 手続開始前6か月分の給料、退職前6か月分の給料額に相当する額か3分の1に相当する額の退職手当、手続開始前6か月分の給料額に相当する額か3分の1に相当する額の社内預金等の預り金等です。