3. 会社更生手続
(6) 更生債権等の届出・調査・確定
(イ)債権届出
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会社更生手続における更生債権および更生担保権の届出の手続について教えてください
- 債権の届出については、更生債権者と更生担保権者が別々に届け出ることを除き、再生手続の場合と相違ありません。
- 更生担保権者は、更生担保権の内容および発生原因、担保権の目的財産およびその価額、議決権額等を届け出ることになります(会社更生法138条2項)。
- そして、担保権の行使によって弁済を受けることのできない不足額部分があるときは、別途、更生債権者としても届け出ることになります。
- 退職手当の請求権については、債権届出期間にかかわらず、退職後1か月以内に届出をすれば足りるものとされています(同法140条)。