3. 会社更生手続
(6) 更生債権等の届出・調査・確定
(ハ)債権確定
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会社更生手続における更生債権および更生担保権の確定の手続について教えてください
- 更生債権および更生担保権の確定手続は、更生債権等の査定および査定決定に対する異議訴訟による点において、再生手続と同じです。
- 更生担保権についての争いで、その対象が目的物の価額である場合、更生担保権者は査定の申立てから2週間以内に、その財産についての価額決定の申立をすることができます(会社更生法153条)。
- 価額決定の申立がなされると、裁判所は評価人を選任し、その評価に基づいて価額決定をしますが、その決定に対しては即時抗告をすることができます(同法154条)。
- そして、この決定が確定すると、定められた価額は、査定決定や異議訴訟の裁判所を拘束します(同法155条2項)。