3. 会社更生手続
(7) 更生会社財産の調査・確保
(イ)財産調査
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会社更生手続における財産調査手続について教えてください
財産評定
- 管財人は、更生手続開始後、遅滞なく、更生会社に属する一切の財産について、その価額を評定しなければなりません(会社更生法83条1項)。
- この評定は、更生手続開始時の時価を基準とします(同条2項)。
- そして、管財人は、評定を完了したときは、直ちに、更生手続開始時の貸借対照表および財産目録を作成し、裁判所に提出しなければなりません(同条3項)。
- 裁判所への報告や財産状況報告集会等については、民事再生手続の場合と基本的に同じです(会社更生法84条、85条)。ただ、再生手続における債権者集会が、更生手続においては、関係人集会になっただけです。