3. 会社更生手続
(9) 更生手続の終了
(イ)更生手続が終了する場合
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会社更生手続が終了する場合について教えてください
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更生手続の終了
更生手続が終了する場合としては、
(1)の場合については、基本的に民事再生手続と全く同じです。(1) 更生手続が認可決定に至らず中途で終了する場合として、 (イ) 会社更生申立の棄却決定の確定、 (ロ) 更生手続開始決定取消決定の確定、 (ハ) 更生計画不認可決定の確定、 (ニ) 更生手続廃止決定の確定があり、 (2) 更生計画の認可決定が確定し更生計画が遂行されて終了する場合として、更生手続終結決定があります(会社更生法234条)。 -
更生手続終結決定
(1) 更生手続終結の決定がされるのは、 (イ) 更生計画が遂行された場合、 (ロ) 更生計画によって認められた金銭債権の総額の3分の2以上の額が弁済された時点で更生計画に不履行が生じていない場合(ただし、裁判所が更生計画が遂行されないおそれがあると認めたときを除きます。)、 (ハ) 更生計画の遂行が確実と認められる場合です(会社更生法239条)。 (2) 更生手続終結決定がされた場合になお残債務があるときは、更生債権者および更生担保権者は、その権利について、更生債権者表等の記載に基づいて強制執行をすることができます(同法240条)。 (3) 実務上、スポンサーからまとまった資金提供を受けて、更生計画認可の直後に更生計画に基づく弁済を終えたり、計画履行の途中で一括弁済により手続を早期に終結する例があるようです。