4. 特別清算手続
(2) 手続の開始
(ロ)手続開始要件
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特別清算手続の開始要件について教えてください
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特別清算手続の開始原因は、
および,(1) 清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること、
です(会社法510条)。(2) 債務超過の疑いがあること、 -
裁判所は、特別清算開始の申立てがあったときでも、
(1) 費用の予納がないとき、 (2) 特別清算によっても清算を結了する見込みがないことが明らかであるとき、 (3) 特別清算によることが債権者一般の利益に反することが明らかであるとき、 (4) 申立が不当な目的であるとき、その他申立が不誠実になされたときには、申立てを棄却することになります(会社法514条)。