4. 特別清算手続
(5) 協定
(イ)協定とは
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特別清算手続における協定について教えてください
- 清算株式会社は、債権者集会に対して、協定の申出をすることができます(会社法563条)。そして、協定においては、債権者の権利の全部または一部につき、減免、期限の猶予その他の権利の変更に関する一般的基準を定め、条項を設けなければなりません(同法564条)。
- 協定による権利変更の内容は、債権者平等を原則としますが、不利益を受ける債権者の同意がある場合、少額債権の場合など債権者間に差を設けても実質的に衡平を害しない場合には、差異を設けることが認められています(同法565条)。
- 担保権者や一般優先債権者にも協定への参加を求めることができます同法566条)。
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協定の可決には、
と(1) 出席議決権者の過半数の同意(頭数要件)
が必要です(同法567条)。(2) 総債権額の3分の2以上の債権者の同意(債権額要件) - 協定が可決されたときは、清算株式会社は、遅滞なく、裁判所に対し、協定の認可の申立をしなければなりません(同法568条)。
- そして、協定は裁判所による認可決定の確定により効力を生じ(同法570条)、すべての債権者を拘束することになります(同法571条)。
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協定の不認可事由としては、
「協定が債権者一般の利益に反すること」とは、否認の制度等のある破産手続による方が債権者の配当額が多くなるような場合です。(1) 特別清算の手続または協定が法律に違反し、かつ、その不備を補正することができないこと(ただし軽微な違反を除く)、 (2) 協定が遂行される見込みがないこと、 (3) 協定が不正の方法によって成立したこと、 (4) 協定が債権者一般の利益に反することです(同法569条2項)。 - 協定の実行上必要があるときは、協定の内容を変更することができます(同法572条)。