4. 特別清算手続
(6) 手続の終了
(イ)手続が終了する場合
-
特別清算手続が終了する場合について教えてください
-
裁判所は、
または、(1) 特別清算が結了したとき、
清算人、監査役、債権者、株主または調査委員の申立により、特別清算終結の決定をします(会社法573条)。(2) 特別清算の必要がなくなったときは、 -
他方、
において、清算株式会社に破産原因があるときは、裁判所は、職権で、破産手続開始の決定をしなければなりません(同法574条1項)。(1) 協定の見込みがない場合、 (2) 協定の実行の見込みがない場合、 (3) 特別清算によることが債権者一般の利益に反する場合 -
また、
および、(1) 協定が否決された場合、
も、破産原因があるときは、裁判所は、職権で、破産手続開始の決定をすることができます(同条2項)。(2) 協定不認可の決定が確定した場合 - 破産手続が開始されると、特別清算の手続は終了します。
- なお、破産手続に移行した場合、特別清算手続に関する費用等の請求権は財団債権とされます(同条4項)。