6. 特定調停
(3) 債権者による強制執行の停止
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特定調停手続中の債権者による強制執行を停止させる方法はありませんか
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裁判所は、
または、(1) 特定調停の成立が不能または著しく困難にするおそれがあるとき、
申立により、特定調停が終了するまでの間、担保を立てさせて、または、担保を立てさせないで、特定調停の対象となった権利に関する強制執行手続を停止させることができます(特定債務者の調整の促進のための特定調停に関する法律7条)。ただし、給料、賃金、賞与、退職金等の債権に基づく強制執行手続は、停止の対象となりません。(2) 特定調停の円滑な進行を妨げるおそれがあるときは、