1 会社更生
(1)会社更生とは
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会社更生とは
会社更生とは、窮地にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図る手続です(会社更生法第1条)。 会社更生の手続が開始されると、会社においては通常は経営者はおろか株主も交替することになり、債権者においては担保権者さえも担保権の実行が禁止され、債権を大幅にカットされることになります。 このように、会社更生は、裁判所の監督の下、会社を根本から立て直すことで再出発を図るという、大規模かつドラスティックな手続です。 |
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| (ロ) |
更生手続開始の原因
会社更生手続を開始するには、以下のいずれかに該当する必要があります(会社更生法第17条第1項)。
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| (ハ) |
更生手続における債権の種類
更生手続を理解する前提として、以下の債権の種類を把握する必要があります。
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